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時事ネタ 44日前 / 既読 14人
刑法第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国...
刑法第92条
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
⬇
日本の国旗は刑罰なし
このおかしい刑法を
高市早苗は
改正しようとしてます
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言うてそんな事例あんまりなさそうだけど。日本の国旗を日本国内でどうにかしようとする人とか。やるとしても外国人でしょ?外国人が捕まったところでどうせ不起訴だし
1 2024-10-01 21:00:41